介護支援工事
住宅関連の介護保険制度について 《 参考 》
介護保険における住宅関連のサービスには、1.住宅改修費の支給、2.福祉用具の貸与、3.福祉用具の購入費の支給があります。
住宅改修と福祉用具の連携でより住みやすいバリアフリーな住宅となります。
これらのサービスは介護保険の認定(要支援~要介護5)を受けておられる方が利用できます。
1.住宅改修費の支給
手すりの取り付け・段差解消などのバリアフリー工事が、住宅改修工事費用20万円を上限として、工事にかかった費用の1割の自己負担で行うことができます。
但し、「転居した場合」、「要介護度が3段階以上上がった場合」は、住宅改修工事費用20万円の上限まで新たに支給を受けることができます。
改修費の受給方法は一旦施工業者へ費用を全額支払った後、市町村へ申請して認可されると後日当該費用の9割が支給されます。
2.福祉用具の貸与
福祉用具のレンタルサービスを行っている事業者と、特殊寝台(ギャッジベッド)や車椅子などをレンタル契約に基づき月額レンタル料の1割相当額のみを事業者に支払います。
レンタルできる福祉用具は12種目あります。
3.福祉用具の購入費の支給
腰掛便座や入浴補助用具などのレンタルには適さないものが対象になります。
購入費用の1割が自己負担になります。(支給限度額の上限は10万円。)
購入時に費用を業者に支払ってから、市町村に申請書と共に領収書・カタログを添付し請求します
後日支払った費用の99割が支給されます。
利用期間は1年間。(毎年4月より1年間を単位として年度が変わると新たな利用が認められます。)
購入費が支給される福祉用具は5種目あります。
介護保険の給付限度額を超えるバリアフリー住宅改修への費用の助成と貸付・融資制度
住宅改修費用の助成
●住宅改造助成制度(各地方自治体)
要介護認定者(要支援・要介護1~5)で、住宅改造が必要な人に各地方自治体が独自で費用を助成します工事を開始する前に市町村役場へ申し込みます。
専門チーム(作業療法士、住環境コーディネーターなど)が住宅を訪問して個別に相談を行います。)
自治体によって助成の割合などが異なりますし、又この助成制度じたいを設けていない自治体もありますので、詳しくは各市町村役場へ問い合わせてください。
住宅改修費用の貸付・融資制度
●高齢者・障害者住宅整備資金貸付制度(各地方自治体)
60歳以上の高齢者世帯又や高齢者と同居する世帯、障害者や障害者と同居する世帯の居室環境を改善するため、増改築や改修に対し必要な経費を貸し付ける制度のことです。
●生活福祉資金貸付制度(社会福祉協議会)
65歳以上の高齢者のいる世帯や身体障害者手帳の交付を受けている障害者世帯への住宅改修費を貸付してくれます。
●バリアフリー住宅工事割増融資(住宅金融公庫)
住宅金融公庫が定めるバリアフリータイプの基準を満たす住宅の購入やリフォームをする場合、金利の低い融資が受けられるようになっています。
●高齢者等対応設備設置工事割増融資(住宅金融公庫)
高齢者のためにホームエレベーターやリフトなどいくつかの設備設置のうちどれか一つ行えば割増融資が受けられるようになっています。
介護保険制度及び助成制度における住宅改修の対象工事
住宅改修工事 |
助成制度のみ対象工事 |
外玄関、アプローチ外 |
- 外壁に手すり取り付け
- アプローチに手すり取り付け
- コンクリートスロープの設置 勾配15%
- 玄関、アプローチ、滑りにくい材料使用
- 玄関ドアーを引き違いに変更
- 門扉の引き戸に変更
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- 足元灯設置
- 風除室の設置
- 階段昇降機、段差解消機の設置
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内玄関 |
- 廊下に手すり取り付け
- 玄関ホールに滑りにくい床材に取り替え
- 玄関に手すり取り付け
- 上がり框に式台設置 (固定しないと対象になりません)
- 玄関土間を滑りにくい床材に変更
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- 段差解消機の設置
- 上がり框に腰掛け台の設置(固定しないと対象になりません)
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階段、廊下 |
- 階段に手すりの取り付け
- 階段の滑り止めカーペット取り付け
- 階段の滑り止めの為の表面加工
- ドアーを引き戸に取り替え
- 廊下に手すり取り付け
- 廊下の床を滑りにくい床材に張り替え
- 敷居の撤去
- 敷居のスロープ(固定)
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- 階段昇降機・ホームエレベーター
- ホームエレベーター(使わざるを得ない場合のみ)
- 廊下の足元灯
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寝室、居室 |
- 手すり取り付け
- 出入り口ドアーを引き戸に取り替え
- はき出し窓にスロープを設置(固定)
- 畳床をフローリングに張り替え
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トイレ |
- 手すりの取り付け
- ドアー吊りもとの取り替え
- とっ手を棒状のものに取り替え
- 開口幅を確保するため建具の取り替え
- フットリモコン(足元スイッチ)便器の取り替えに伴う場合に限る
- 和式便器を洋式便器に取り替え
- 暖房・洗浄機能付き便座(便器取り替え
の場合に限る)
- トイレの床上げ・下げ
- 滑りにくい床材に張り替え
- 和式便器の上におくオマル用のもの
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- ペーパーロール・洗浄ボタンの取り替え
- 手洗い器の取り替え
- 洋式便器取り替えに伴う壁の補修、補強
- 既存洋式便器に暖房・温水洗浄機能付き便座に取り替え
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浴室・脱衣室・洗面所 |
- 浴槽手すりの取り付け
- 浴室三枚戸に取り替え
- 浴室用手すり取り付け
- 浴室床上げ(給排水設備工事含む)
- 滑りにくい床材に取り替え
- 浴槽の取り替え(浴室内の床の
かさ上げなどのため浴槽の出入りが
困難に、かつ危険になったため)浴槽のまたぎ40センチ
浴槽の深さ50センチ~55センチが標準
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- 洗面器レバー式水洗金具取り付け
- 障害に対応した洗面台の設置
- 洗面所腰掛け台設置
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その他・共通事項 |
- 手すり等の取り付け等の為壁の下地補強
- 床材等の変更のための下地
- などの補修や根太の補強
- ドアーの取り替えに伴う壁・柱
- などの改修工事
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- 車いす対応キッチンの設置車庫の段差解消機の設置特に必要と認める住宅の設備・構造等
- レバー式水洗金具等の取り替え
- 壁を撤去し出入り口などの変更
- 電灯スイッチなどの取り替え(ホタルスイッチなど
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住宅改修のための検討事項
- ご本人の状況
- 住宅の状況と制約
- ご家族・介護者の状況
- 福祉機器との連携
- ご予算(公的支援体制を含めた予算)
- 安価・安易な維持管理
- 機能性・安全性・清潔性・美観
- プライバシーの保護
高齢者対応・介護支援工事については、上記の介護保険制度、検討事項をご確認ください。